児童手当や育児給付金をしっかりもらいましょう。 |
児童手当や育児給付金をしっかりもらいましょう。
子育てでもらえるお金には児童手当と育児休業給付金があります。 児童手当はい一年に3回で一回4ヶ月分ずつ小学6年生まで振込みでもらえます。 金額は所得制限があり前年の所得額で判定されます。 子供一人につき月5000円で三人目以上では月1万円になっています。 所得制限は簡単な例として子供2人と両親の4人家族で厚生年金に加入する会社員は 684円未満、自営業者は612万円未満となっていますが所得制限は変わることがあります そのため、前年の申請では落とされても次の年に再度申請すると通る場合もあります。 また、扶養人数が増えることによって所得制限額が段階的に上がり対象範囲に入る こともあります。従いまして、常に最新の情報を入手してください。 ちなみに、児童手当は請求した翌月から支給され以前にさかのぼって払うことはありません ので申請は出産後すぐに所得を証明する書類を出し認定請求書をもらい必要事項を記入し 市区町村役場で申請してください。その際、印鑑と預金通帳を持参してください。 育児休業給付金は会社勤めの女性が出産する場合支給されます。 産休明けから子供が満一歳になるまで育児休業がとれますが、その期間は雇用保険から 育児休業基本給付金として、休業前の月収の30%を原則として最長で10ヶ月支給されます。 さらに、育児休業が終了して6ヶ月経過すると育児休業者職場復帰給付金が休業前の月収の 10%を基本給付金と同じ期間でもらえます。ただし、育児休業中に月収の80%以上もらえる 場合はこの給付金はもらえません。80%未満の場合で仮に70%ととして 月収×80%−受け取った金額分がもらえる金額になります。 また、特定の理由にあてはまる場合は育児休業は子供が一歳6ヶ月になるまで延長可能になり その期間中も給付金を受け取れます。 ※特定の理由とは例えば、子供の保育園が見つからないなどがあります。 申請は基本給付金は育児休業開始から4ヶ月後の月末まで。職場復帰給付金は復帰して 6ヶ月経過後から、2ヵ月後の月末までに勤務先から申請書をもらい必要事項を記入し賃金台帳 などの添付書類を添えて勤務先へ提出してください。 ※申請は本人が直接ハローワークでしても大丈夫です。
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